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飲食店の喫煙ルール:改正健康増進法と受動喫煙対策

執筆者 Ludovic Frank 公開日 読了時間 1 分
観葉植物のある明るい禁煙の客席と、奥に小さなガラス張りの喫煙ブースがある飲食店のイラスト

2020年4月1日に全面施行された改正健康増進法により、飲食店は原則屋内禁煙になりました。とはいえ「小さな店なら今も吸えるのでは」「加熱式たばこなら大丈夫?」といった疑問は今も多く、国の法律と都道府県の条例でルールが違う点が話をややこしくしています。

この記事では、飲食店の喫煙ルールを「原則」「例外」「東京都の上乗せ規制」の順に整理します。あわせて、禁煙・喫煙の方針をお客様に予約前に伝える工夫も紹介します。店のルールを予約ページで事前に伝えられる無料の予約システムを使えば、来店してから「吸えないなら帰る」というすれ違いも減らせます。

原則は屋内禁煙

改正健康増進法では、飲食店は「第二種施設」として屋内は原則禁煙です。喫煙には後述の専用室が必要で、違反には自治体による指導から勧告・命令、最終的には過料(金銭的な制裁)の対象になり得ます。詳細は厚生労働省の受動喫煙対策ページにまとまっています。

屋外(テラス席など)は法律上の規制対象外ですが、近隣への配慮義務はあります。

店内で喫煙できる3つの例外

喫煙専用室(飲食不可)

紙巻きたばこも吸える専用室です。ただし室内での飲食は認められません。あくまで「吸うためだけの部屋」で、たばこの煙が流出しないよう技術的基準(壁・天井による区画、たばこの煙を屋外に排気する設備など)を満たす必要があります。

加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可能)

加熱式たばこに限定した専用室で、こちらは飲食の提供が可能です。紙巻きたばこは吸えません。「たばこを吸いながら飲める席を残したい」という店は、実務上この形を選ぶことが多くなっています。

どちらの喫煙室にも共通するルールが2つあります。20歳未満は従業員であっても立ち入り禁止(未成年のアルバイトに喫煙室の片付けは頼めません)、そして店の入口と喫煙室の入口への標識の掲示義務です。

既存の小規模店の経過措置(喫煙可能室)

次の3条件をすべて満たす既存店は、経過措置として店内の全部または一部を「喫煙可能室」にできます。

  1. 2020年4月1日時点で営業していた店であること
  2. 個人経営、または資本金5,000万円以下であること
  3. 客席面積が100㎡以下であること

喫煙可能室では飲食も可能ですが、保健所への届出と標識の掲示が必要で、20歳未満の立ち入り禁止は同様に適用されます。この経過措置に法律上の期限は定められていません(2026年9月時点)。ただし「当分の間」の措置とされているため、将来見直される可能性は頭に入れておきましょう。

東京都は国より厳しい:従業員がいれば原則禁煙

注意したいのは、東京都受動喫煙防止条例が国の法律に上乗せ規制をかけていることです。国の経過措置は「既存・小規模」で判定しますが、東京都は従業員を雇っている飲食店を面積にかかわらず原則屋内禁煙とし、喫煙可能室を認めるのは従業員のいない店(個人・家族経営など)だけです(東京都の保健所による解説)。

つまり「客席90㎡の既存店」でも、東京都内でアルバイトを1人でも雇っていれば喫煙可能室にはできません。他の道府県にも独自の条例(神奈川県など)があるため、自分の店の自治体のルールを必ず確認してください。

禁煙にするかどうかは経営判断でもある

国立がん研究センターの調査(2026年2月公表)では、法律と条例の施行後に禁煙の飲食店が「やや増加」したことが報告されています(国立がん研究センター)。喫煙室の設置には工事費とスペースが必要で、席数を削ってまで作る価値があるかは業態次第です。

一方で、条件を満たすバーやスナックが喫煙可能店として営業を続けるのも、まったく正当な選択です。大事なのは、ルールを守った上で自分の店の客層に合わせて決めること。飲食店の開業手続きと同じで、届出と標識さえ正しく整えれば、どちらの方針にも法律上の問題はありません。

「吸える・吸えない」は予約前に伝える

喫煙ルールはお客様が店を選ぶ基準のひとつです。たばこを吸う人も吸わない人も、来店前に知りたい情報なので、次の場所に明記しておきましょう。

  • Googleビジネスプロフィールの属性(禁煙・喫煙可)
  • 自社サイトと予約ページ(「全席禁煙・入口横に喫煙専用室あり」など一文で十分)
  • グルメサイトの店舗情報

予約時に伝わっていれば、来店後のトラブルもキャンセルも減ります。ViteUneTableの予約ページなら、こうした案内文を予約確認メールにも自動で載せられます。

よくある質問

個人経営の小さな店は、今も店内を喫煙可にできますか?

2020年4月1日時点で営業していて、個人経営(または資本金5,000万円以下)かつ客席面積100㎡以下なら、保健所に届け出た上で喫煙可能室にできます。ただし東京都では従業員を雇っている場合は不可です。

喫煙専用室で食事を提供できますか?

できません。喫煙専用室は飲食禁止です。飲食を提供しながら喫煙を認めたい場合は、加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式のみ)か、条件を満たす場合の喫煙可能室になります。

20歳未満のアルバイトに喫煙室の清掃を頼めますか?

頼めません。20歳未満は従業員であっても、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室のいずれにも立ち入れません。シフト設計の段階で考慮が必要です。

違反するとどうなりますか?

いきなり罰則ではなく、まず自治体からの指導・助言があり、改善されない場合に勧告・命令、それでも従わない場合に過料という流れです。標識の掲示漏れや届出忘れといった「うっかり違反」が典型なので、まず現状の掲示物を確認しましょう。

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