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飲食店のキャンセル料:法的根拠・相場・請求方法まで解説

執筆者 Ludovic Frank 公開日 読了時間 1 分
机の上の請求書とカレンダーを前に電卓で損害額を計算する飲食店店主のイラスト

20名の宴会が当日になって現れない。コース料理はすでに仕込み済み、席は他のお客様に回せない。こうしたとき、キャンセル料は法的に請求できるのでしょうか。

結論から言えば、請求できます。ただし「いくらでも」ではなく、金額には法律上の上限があり、請求の手間と回収できる金額が見合わないケースも少なくありません。この記事では、キャンセル料の法的根拠、金額の目安、実際の請求手順、そして請求よりも確実な予防策までを順に整理します。なお、予約の受付そのものを見直したい方は、手数料0%で使える予約システムで事前決済やカード仮押さえに対応する方法もあわせて検討してください。

キャンセル料は法的に請求できる?

予約が成立した時点で、お店とお客様の間には契約が成立しています。日時・人数・(コースなら)内容を約束し、お店は席と食材を確保する。お客様が無断で来店しなければ、これは契約違反(債務不履行)にあたり、民法415条にもとづいて損害賠償を請求できます。

請求をスムーズにするのがキャンセルポリシーです。「前日キャンセルは50%、当日は100%」のようにあらかじめ金額を定めておけば、損害額をいちいち立証しなくても合意した額を請求できます。ただし条件があります。

  • 予約を受ける前(受ける時点)に提示されていること。予約フォームや予約確認メールに明記するのが基本で、あとから伝えたルールは原則として効力がありません
  • 金額が後述の「平均的な損害」の範囲に収まっていること

電話予約では口頭で伝えにくいのが実情です。ネット予約に切り替えて、予約時にポリシーへの同意を取る導線にしておくと、この問題は仕組みで解決できます。

上限は「平均的な損害」まで:消費者契約法のルール

キャンセル料を自由に設定できるわけではありません。消費者契約法9条1項1号により、キャンセルによって事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効になります(消費者契約法の条文はこちら)。「平均的な損害」とは、その店で同種の予約がキャンセルされた場合に通常生じる損害の平均で、個別のケースで実際に生じた損害そのものではありません。

具体的な目安として広く参照されているのが、経済産業省が関わった2018年の「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポート」です。同レポートは無断キャンセルによる飲食店の損失を年間約2,000億円と推計したうえで、キャンセル料の目安を次のように整理しています。

  • コース予約:コース料金の全額まで(他のお客様に転用できた食材分は差し引く)
  • 席のみ予約:平均客単価の5〜7割程度

2018年のレポートである点には留意が必要ですが、コースと席のみ予約で扱いを分けるこの考え方は、今もキャンセルポリシー設計の実務的な出発点になっています。具体的な書き方と例文はキャンセルポリシーの書き方の記事を参照してください。

実際の裁判例はある?

飲食店のキャンセル料をめぐる裁判例は、実はまだ多くありません。報道で確認できる代表例は次の2件です。

  • 東京簡易裁判所(2018年):歌舞伎町のバーで40名・1人3,480円の宴会が無断キャンセルされ、コース料金全額にあたる139,200円の支払いが認められました(日本経済新聞の報道)
  • 宇都宮地裁大田原支部:宿泊施設8軒が常習的な無断キャンセル客に計約280万円を請求し認められた例(飲食店ではなく宿泊の事例です)

最高裁や高裁レベルの飲食店ノーショー判例は確認されておらず、判例の蓄積は薄いのが現状です。だからこそ、少額の紛争を想定した簡易な手続き(後述の少額訴訟)が現実的な選択肢になります。

なお、悪質なケースは刑事事件にもなり得ます。2019年11月には、来店する意思のない宴会予約を繰り返した男が偽計業務妨害(刑法233条)の疑いで逮捕されました(東洋経済の解説記事)。うっかり忘れは民事の問題ですが、嫌がらせ目的の虚偽予約は犯罪になり得る、という区別は知っておいて損はありません。

請求の実務:4つのステップ

実際に請求する場合の流れは次のとおりです。

  1. 任意の請求:まず電話やメールで事情を確認し、支払いをお願いします。連絡ミスや急病など悪意のないケースも多く、大半はこの段階で解決するか、諦めるかの判断になります
  2. 内容証明郵便:応じてもらえない場合、請求内容と期限を記した内容証明郵便を送ります。「いつ・誰が・どんな内容を送ったか」を郵便局が証明してくれるため、本気度が伝わりやすくなります
  3. 少額訴訟:60万円以下の金銭請求なら、簡易裁判所の少額訴訟が使えます。原則1回の審理で即日判決、弁護士なしでも申し立てられ、手数料は請求額10万円あたり1,000円と低額です
  4. 弁護士・回収サービス:高額案件や相手が争う場合は弁護士へ。近年はキャンセル料の請求・回収を代行するサービスも登場しています

正直に書くと、数千円〜数万円のキャンセル料のために時間と費用をかけるのは、割に合わないことが多いのも事実です。連絡先が電話番号しか分からない、本名かどうかも不明、というケースでは実務上の回収はほぼ困難です。だからこそ、次の「予防」に力点を置くべきです。

請求より予防:事前決済とカード仮押さえ

キャンセル料の請求は「起きてしまった損害」の後始末です。仕組みで防ぐ方法は、すでに実用段階にあります。

  • 事前決済:コースや宴会の料金を予約時に決済してもらう。キャンセルされても損害が発生しません
  • カードの仮押さえ(与信):予約時にクレジットカード情報を登録してもらい、無断キャンセル時のみ所定のキャンセル料を請求する。お客様が来店すれば何も請求されません
  • リマインドメール:前日の確認メールだけでも、うっかり忘れによるキャンセルは大きく減らせます

ViteUneTableでは、スタンダードパック+ノーショー(税抜€49/月〜)で予約時のカード仮押さえに対応しており、ノーショー最大95%削減をうたっています。まずは無料プランで自社予約の受付から始めて、宴会シーズン前に対策を強化する、という段階的な導入も可能です。具体的な対策の全体像は無断キャンセル対策の記事で、システムの選び方は予約システムの比較記事で詳しく解説しています。

よくある質問

無断キャンセルされたら全額請求できますか?

コース予約なら、他に転用できた食材分を除いたコース料金全額までが目安です(2018年の経産省関連レポートの整理)。席のみ予約は平均客単価の5〜7割程度が目安とされます。いずれも消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」を超える部分は無効になるため、根拠を説明できる金額設定にしておくことが大切です。

キャンセルポリシーを掲示していなくても請求できますか?

ポリシーがなくても、債務不履行にもとづく損害賠償請求(民法415条)自体は可能です。ただし損害額を自分で立証する必要があり、ハードルは上がります。予約時に金額を明示して同意を得ておくのが、請求を現実的にする最短ルートです。

少額訴訟にはいくらかかりますか?

裁判所に納める手数料は請求額10万円あたり1,000円(例:請求額20万円なら2,000円)に、書類送付用の郵便料が数千円程度加わります。原則1回の審理で判決まで進み、弁護士に依頼せず自分で手続きできる制度です。

キャンセル料に消費税はかかりますか?

国税庁の取扱い(タックスアンサーNo.6253)では、逸失利益の補填としてのキャンセル料は消費税の課税対象外(不課税)、解約事務の手数料部分は課税対象とされています。区分していない場合は全額を不課税として処理します。迷う場合は税理士に確認してください。

グルメサイト経由の予約にもキャンセル料を請求できますか?

予約時にキャンセルポリシーが表示され、お客様が同意して予約している形になっていれば請求の根拠になります。サイトやプランによってポリシー表示や事前決済の対応状況が異なるため、利用中のサービスの設定を確認してください。自社予約なら、ポリシー表示から決済までの導線を自分で設計できます。

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